【渡米準備】雇用保険受給期間延長申請のその後

こんにちは。

先日扶養や雇用保険に関する記事を書きましたが、雇用保険に関してアップデートがありますので書き残しておきたいと思います。

9月に入って管轄のハローワークへ延長申請に行ってきました。

結論、正式な申請は出国後でないとできなさそうです。

わたしの現在の居住地区を管轄しているハローワークでは申請に下記の書類が必要のようです。

  1. 受給期間延長申請書 → ハローワークでもらえます
  2. 本人確認資料(免許証やマイナンバーのコピー)
  3. 離職票-2 → 離職票1は受給時に必要になるので取っておくこと
  4. 延長理由が証明できる書類 → 会社の海外勤務証明書など
  5. 続柄が確認できる書類(戸籍謄本や住民票など)
  6. パスポートの出国スタンプページコピー
  7. 委任状と本人及び代理人の身分証コピー

5〜7についてもう少し深掘りしてお話ししていきます。

【続柄が確認できる書類】

延長理由確認書類として主人の海外勤務証明書を用意していたのですが、本人との続柄がわかる書類が必要とのことでした。同居していれば住民票で大丈夫ですが、わたしの場合は主人がすでに渡米しており国外転出済の為、戸籍謄本でということになりました。

【出国スタンプページのコピー】

ここは正直引っかかるところなんですねぇ…だってぇ、スタンプページのコピーだけじゃ誰のパスポートかわからないですしぃ、渡航前に海外旅行とか行ったらその時の出国スタンプでもいい訳ですよねぇ。それに今スタンプって押さなくても出国できるじゃないですか、わざわざ押してくださいっていうの面倒です。笑

チケットも取ってるしVISAもあるのでそれでも十分なのではと思ってしまいます。

他のブログではチケットでOKだったという事例もあるので、管轄のハローワークごとに違うんですね。

とにかくわたしの居住エリアではスタンプのコピーとのことなので出国後家族にお願いしたいと思います。

【委任状と本人及び代理人の身分証コピー】

本人以外が代理で申請に行く場合、委任状と本人及び代理人の身分証が必要になります。郵送の場合は不要なのか聞くのを忘れました。笑

出国スタンプ以外を全て揃えて封筒に入れておき、スタンプデータを家族に印刷して同封してもらうだけでOKな状態にしておけば、後は投函するだけなのでそれでもいいかなと思いますね。

 

とにかく出国後の申請は、後からこれ必要あれ必要と言われた場合に自分が日本にいないので面倒なんですよね。できれば出国前に申請が完了するとありがたかったのですが…まぁいいです。

ちなみに帰国して受給申請をする際も入国スタンプが必要と言われました。もし仮に忘れてしまった場合は飛行機のチケットでも大丈夫だそう。

こちらも管轄するハローワークによって異なると思いますので事前に確認しておく方が良さそうです。

 

というわけで、申請は出国後となりましたー。

それでは本日はこの辺で。